ここでは、これまでに登録した機体のうち申請の対象となるもの、またその操縦者が誰になるかを登録した操縦者の中から選択、そして使用する飛行マニュアルを選択します。

申請の対象の機体や操縦者が複数の場合、それぞれ全てについて以下に示す内容を入力していきます。

これまでに機体の登録をしましたが、その機体がホームページ掲載無人航空機以外やホームページ掲載無人航空機(改造なし)であっても、国が定めた基準(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合したことを国が実機により確認できていない項目がある場合、許可承認を必要とする禁止されている空域での飛行や禁止されている飛行方法による飛行の場合は各機体ごとに追加基準がありますので、ここでその基準に適合していることを示します。

また、操縦者に関して、これまでに操縦者の登録をした際に、基準に適合していない項目がある場合に代替的な安全対策等をここで示します。

機体選択

「機体選択」をクリックします。

 

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すると、以下の画面が表示されます。

プルダウンメニューをクリックして開き、登録済の機体のうち申請する機体を選択します。

選択したら、「機体選択」をクリックします。

 

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これで、機体が追加されました。

追加基準への適合性の入力

次に、選択した機体の追加基準への適合性に関する情報を正しく入力します。

ホームページ掲載無人航空機以外やホームページ掲載無人航空機(改造なし)であっても国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合したことを国が実機により確認できていない項目がある場合は、各機体ごとに「追加基準」をクリックし、それらの事項に係る全ての追加基準に適合していることを入力します。(別添資料4に該当)

 

具体的には、選択した機体の「追加基準」をクリックしてください。

すると、国が実機により確認できていない項目が網羅され、全て表示されますので、それらの追加基準にひとつひとつ適合させたことを入力・画像の添付で示していきます。

 

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ここでは、いったん申請例を離れて、それぞれ各追加基準について、解説しようと思います。

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基準としては、航空局が確認した飛行形態の区分(A~G)があります。

「航空局が確認した飛行形態の区分A」は、審査要領4-1の「機体の機能及び性能」の基準です。これは、許可等に係る基本的基準で、区分B~Gが飛行形態に応じた追加基準(禁止飛行空域や禁止飛行方法による飛行に関する基準)になります。

ここでの入力に関わる区分B~Gについて解説していきます。

区分B

B

 

「航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色行うこと。」

空港周辺等や高度150m以上で飛行させる場合には、当然、航空機の飛行空域なわけですから、航空機の安全な離着陸並びに安全な飛行が確保されなければなりません。

そのために、航空機からの視認を容易するために、灯火の装備・機体を認識しやすい塗色をすることが求められるわけです。

・灯火を装備している。
・機体を認識しやすい塗色を行っている。
・灯火を装備しており、機体を認識しやすい塗色を行っている
・その他

 

上記のいずれに該当するかをチェックします。

また、具体的内容を示すため、灯火の装備状況や塗色の状況が確認できる写真を添付します。

※その他を選択した場合はその必要に応じて写真を添付することになります。

区分C(第三者上空の飛行以外)

C

 

「物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。」

ここは、「人口集中地区」、「人又は物と30m未満距離」、「催し物の上空」における飛行の場合です。

人や物に対しての接触による危害が考えられるケースですので、特に、人や物に対しての安全性が強く求められる飛行です。

したがって、物に対しての危害を軽減する構造に足りない場合に、必要な装備や体制がなされているかをここで示します。

・プロペラガードを装備して飛行させる。
・プロペラガード等を装備していないが、飛行の際は飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、第三者が飛行範囲内に立ち入らないよう注意喚起を行う。
・その他

 

上記のいずれに該当するかをチェックします。

ここでは、大まかに言えば、プロペラガードを装備しているかいないかということが問われています。

原則、プロペラガードの装備が必要です。

プロペラガードは装着すると総重量・空気抵抗ともに増えます。

そして、その結果、飛行性能はもちろん、バッテリー持ちが悪化するので、できれば装備したくないというのがユーザーの方の本音だと思います。

しかし、墜落の原因において多くのパターンはプロペラに障害物等がぶつかることなので、プロペラガードの装備が原則的に求められているわけです。

なお、プロペラガードが機体の純正品ではない場合には、改造と同様の扱いになり、資料の一部が省略できないので注意してください。

装備していない場合はそれに代わる安全対策として、補助者の配置をはじめその他の方法を示します。

「人口集中地区、人又は物と30m未満距離の場合」であれば、選択肢にもある補助者の配置、「催し場所上空の場合」であれば、飛行範囲を制限するための係留装置を装着やネットを設置が主な代替的な安全対策になります。

また、プロペラガードを装備する場合は、具体的に、その状況が確認できる写真を添付してください。 その他を選択した場合その必要に応じて写真を添付します。

※DJIのドローンは高性能のセンサーがあるので、プロペラガードが装備されていないことも多いですが、「プロペラガードを装備して飛行させる。」を選択した場合は、必ず装備した状態で飛行をしなくてはなりません。

この場合、プロペラガードは別途購入する必要があります。

区分D

D

 

「無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していること。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合は、この限りではない。」

これは、夜間飛行をするために満たすべき追加基準です。

 

・灯火を装備している。
・灯火を装備していないが、機体の飛行範囲が照明等で十分照らされている。
・その他

 

上記のいずれに該当するかをチェックします。

「無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合は、この限りではない。」わけなので、照明などで十分照らされた場所だけの飛行なら灯火の装備は必要ありません。

夜間飛行する場合、飛行範囲が照明等で十分照らされていない場合は、灯火の装備をして基準を適合させます。

飛行範囲が照明が十分に照らされている場所は限定的であるので、灯火の装備を念頭に置いておきましょう。

この場合は、「灯火を装備している。」を選択します。

また、具体的内容を示すため、灯火(LEDライト)の装備状況を確認できる写真を添付します。

照明などで十分照らされた場所だけの飛行をし、灯火を装備しない場合は、「灯火を装備していないが、機体の飛行範囲が照明等で十分照らされている。」を選択します。

その他を選択した場合はその必要に応じて写真を添付することになります。

区分E

E

 

「自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること。」

これは、目視外飛行をするために満たすべき追加基準です。

 

・メーカー指定の自動操縦システム(右に表示しているもの)及び純正のカメラを装備している。( DJI GS Pro アプリ )
・機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。自動操縦システムは装備していないが、補助者が常に飛行状況や周囲の状況を監視し、操縦者に必要な助言を行うことで安全を確保する。
・自動操縦システムを装備している。また、機体に設定されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。
・その他

 

まず、選択するドローンがメーカー指定の自動操縦システム( DJI GS Pro アプリ )及び純正のカメラを装備しているかを確認しましょう。

メーカー指定の自動操縦システム( DJI GS Pro アプリ )及び純正のカメラを装備させることによって基準を適合できます。

上記のものを装備させたなら、「メーカー指定の自動操縦システム(右に表示しているもの)及び純正のカメラを装備している。( DJI GS Pro アプリ )」を選択します。

※「DJI GS Pro アプリ以外のアプリ」は現在はメーカー指定の自動操縦システムとは認められていないということです。「DJI GS PRO アプリ 」は現在は「iPad」のみで利用でき、「iPhone」や「Androidスマートフォン」では利用できないので注意しましょう。

iPadを所持していない場合や所持していてもメーカー指定の自動操縦システム( DJI GS Pro アプリ )を装備していない場合は、別の対策として機体に設置されたカメラ等で機体の外の様子を監視できること、補助者が常に監視し、操縦者に助言させることで基準に適合させます。

こちらで適合させた場合、「機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。自動操縦システムは装備していないが、補助者が常に飛行状況や周囲の状況を監視し、操縦者に必要な助言を行うことで安全を確保する。」を選択します。

自動操縦システムを装備するとともに、機体に設定されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる場合は、「自動操縦システムを装備している。また、機体に設定されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。」を選択します。

機体に設置・設定されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる状態にあることを、①機体にカメラ等が設置されていることを確認できる画像・②カメラからの映像がプロポの画面やPC等に表示されることを確認できる画像を添付することで、基準に適合していることを示します。

 

E-4-2

 

「地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む)。」

 

・プロポの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。
・その他

 

これは、ドローンの位置がプロポの画面で確認できるかということが求められます。

具体的には、プロポに接続した「iPad」、「iPhone」、「Androidスマートフォン」「PC」等の画面にドローンの位置が確認できる地図を表示させた状態での画像を添付し、基準に適合していることを示します。

 

E-4-3

 

「電波遮断等の不具合発生時に危機回避機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能)が正常に作動すること。」

 

・電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している
・その他

 

DJIのドローンにはRTH機能という離陸地点に戻ってくる機能があります。

RTHとは、リターントゥーホーム(自動帰還)のことです。

RTHには3種類の機能があります。

具体的は

  1. スマート:コントローラのボタン一つで離陸地点に戻ってくる。
  2. ローバッテリー:充電が少なくなったら離陸地点に戻ってくる。
  3. コントローラと機体のリンクが切れる(電波遮断等の不具合発生時等)と離陸地点に戻ってくる。

の3種類です。

このように、フェールセーフ機能とは、RTH機能のうちの一つです。

例えば、ドローンの機体が障害物などによって、コントローラと機体の電波が遮断されてリンクが切れてしまった時や電波圏外の状態になってしまった時に作動する危機回避機能です。

電波等の不具合発生時に危機回避できる機能等が作動している状態をプロポに接続した「iPad」、「iPhone」、「Androidスマートフォン」「PC」等の画面にて確認できる画像を添付することで、フェールセーフ機能が正常に作動し、基準に適合していることを示します。

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区分F

F


「危険物の輸送に適した装備が備えられていること。」

危険物の輸送に適した装備が備えられていることが求められます。

この「適した装備」というためには、以下の条件を満たす必要があります。


・危険物を入れた容器は不用意に脱落する恐れがなく、危険物に対する耐性を有している。

上記の条件を満たしているかを確認するため、「容器の固定方法」「容器の耐性」をテキスト入力と画像で示します。

テキスト入力は農薬散布の場合を例にあげると、「農薬を入れた容器は[容器の固定方法の詳細を入力]で機体に固定しており、容器が不用意に脱落する恐れはない。また、容器は農薬に適合する[容器の材料を入力]の容器を使用しており、農薬が外部に漏れ出す恐れはない。」というようにポイントをきっちり入力しましょう。

容器全体の画像と容器の固定状況が確認できる画像を添付します。

区分G

G

 

「不用意に物件等を投下する機構でないこと。」

不用意に物件等を投下する機構でないことがが求められます。

この「不用意に物件等を投下する機構でないこと」とされるには、以下の条件を満たす必要があります。

・スイッチ等により物件を投下する機能を有していること
・不用意に物件を投下しない構造を有していること(ボタ落ち防止機構)

上記の条件を満たしているかを確認するため、「スイッチ等により物件を投下する機能」「ボタ落ちを防止するための機構」をテキスト入力と画像で示します。


テキスト入力は農薬散布の場合を例にあげると、「機体に装備する空中散布装置はスイッチにより農薬を吐出・停止する機能を有しており、[ボタ落ちを防止するための機構を入力]によりボタ落ち防止対策を行っている。」というようにポイントをきっちり入力しましょう。

これも、これまでと同様に不用意に物件を投下しない機構が施されている箇所の画像を添付します。「その他」を選択し場合は、必要に応じて画像を添付します。

※なお、ここまでで登録していない機体がある場合は前画面の「中断」ボタンをクリックして申請書の作成を中断し、メニュー画面の「機体情報の登録・変更」から機体情報の登録を行い同様の入力等作業をします。

操縦者選択

ここは、別添資料5に該当する箇所です。

これまでに登録した操縦者情報から今回の申請において飛行させる操縦者を選択し、申請書に登録します。

基準に適合していない項目がある場合

以前に操縦者情報の登録した際に、以下の基準に適合していない項目がある場合は、ここで代替的な安全対策等を記載します。

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・10時間飛行経歴や能力を有していない場合

・飛行形態(夜間飛行、目視外飛行、物件投下)に応じた実績がない場合

これらの基準に不適合の場合に、安全対策等を入力・選択します。

後者の飛行形態(夜間飛行、目視外飛行、物件投下)に応じた実績がない場合は、「業務のための飛行」で、代替的な安全対策等として飛行マニュアルに基づいた訓練をした後に飛行させる場合は、3つの選択肢にうち1つ目を選択します。

業務のための飛行ではなく、「訓練のための飛行を行う場合」で代替的な安全対策等として飛行させる者やその関係者の管理下で第三者が立ち入れない措置した場合は、3つの選択肢にうち2つ目を選択します。

その他の場合においても、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないことに関してその代替的な安全対策等の説明を入力します。

使用する飛行マニュアルを選択

原則、ドローンの飛行許可承認申請には、安全を確保するために必要な体制として「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」で定める基準を満たす飛行マニュアルが求められます。

 

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具体的には、上記の選択肢にあるように、①航空局標準マニュアル、②民間団体等標準マニュアル、③その他のマニュアル(①②以外のマニュアル)の3種類のマニュアルがあります。

ここでは、このうちのどのマニュアルを使用するのかを選択し、①以外は必要事項の入力や当該マニュアルの添付をすることになります。

※ここは、申請書様式1の「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」の入力に該当します。

航空局標準マニュアルを使用

国土交通省より公開されている航空局標準マニュアルを使用する場合です。

ここで、「航空局標準マニュアル」を選択した場合、飛行マニュアル自体の作成および提出が不要となります。

しかし、気をつけたいのが、国土交通省によって、安全を確保するために必要な体制を十分に満たしたものとして公開されているものですから、飛行場所・飛行方法ともに制限されます。

※この航空局標準マニュアルを使用する場合において、許可承認を受けても、想像以上に飛行に制限があります。したがって、なかなか思うような飛行ができるものといい切れません。

したがって、航空局標準マニュアルを使用する場合は、しっかりと読み込んだ上で遵守するようにしましょう。

なお、航空局標準飛行マニュアルを使用する場合、標準飛行マニュアルによる運用をする必要があります。異なった運用をするためには、後述するように、独自にマニュアルを作成する必要があります。

航空局標準マニュアルの種類

航空局標準マニュアルは、大きく分けて、①飛行場所を特定した申請で利用できるマニュアル、②飛行場所を特定しない申請(人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、危険物輸送、物件投下)で利用できるマニュアルの2種類あります。

 

①飛行場所を特定した申請で利用できるマニュアル
航空局標準マニュアル01
②飛行場所を特定しない申請のうち「人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、危険物輸送、物件投下」で利用できるマニュアル
航空局標準マニュアル02

 


「飛行場所を特定した申請で利用できるマニュアル」は、制限表面・150m以上・DID・夜間・目視外・30m・催し・危険物・物件投下で飛行させるそれぞれの場合全てで使用できるものです。

一方で、「飛行場所を特定しない申請で利用できるマニュアル」は、空港等の周辺の上空の空域または150m以上の高さの空域を飛行する場合、あるいは、飛行場所を特定しないで催し物上空飛行を行う場合は使用できません。

以前から変更となって、催し場所上空の飛行では飛行場所の特定が必須となっているので、この場合、航空局標準マニュアルを使用する場合についても、航空局標準マニュアル02は使えず、飛行場所の特定した上で、航空局標準マニュアル01を使用することしかできないということです。

※なお、上記のリンクが切れている場合は、新しい航空局標準マニュアルに更新されている可能性があります。

国土交通省のHPのこちらのページ中段あたりに航空局標準マニュアルのリンクがありますので、そこで内容を確認しましょう。

航空局標準マニュアルで制限される飛行場所・方法

飛行場所を特定した申請(個別申請)では、飛行場所が特定されており、許可を出す側からしても十分に状況を考慮した上で許可を出せるので、航空局標準マニュアル01にはそこまでの細かい飛行場所・方法の制限の記載はありません。

しかし、飛行場所を特定しない申請(包括申請)では、飛行場所が特定されていませんので航空局標準マニュアル02には、安全を確保するために必要な体制として、ある程度具体的な飛行場所・方法の制限の記載があります。

ここでは、その具体的な飛行場所・方法の制限の記載でポイントになる項目について触れておきます。

【風速5m/s以上の状態での飛行】

風速が 機体性能上、風速5m/s以上の飛行が可能であっても、航空局標準マニュアルを利用した場合は、飛行させることができません。

ドローンは飛行中、風によって大きな影響を受けます。

強風下で飛行させると、安全に関わる部分で言えば、例えば、ドローンが離発着時に機体が不安定になり追突したり、飛行中に機体が傾くのはもちろん、直進・ホバリングも困難ですので機体が流されてしまいます。

特に、機体重量の軽い機種であれば、こうした強風下で飛行させると、上記の影響をさらに強く受けますので、最悪の場合、墜落というリスクがあります。

したがって、風速5m/s以上は制限する旨の記載があるわけです。

風速5m/sを一つの基準として抑えておきましょう。

【第三者の往来が多い場所、学校や病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近】

例えば、学校行事としての運動会での空撮においては、この航空局標準マニュアルを使用できないということです。

また、第三者の往来が多い場所で不特定多数の人が集まる場所というと、自分の飛行場所はどうなんだと思う場合もあろうかと思います。その場合は、担当窓口に問い合わせ確認することをおすすめします。

【高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近】

高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では、ドローンが墜落した場合のリスクにより飛行を禁止しています。

高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近は、それだけ重要な交通網と言えます。

よって、このような場所での飛行はドローンが墜落した場合の交通への影響はものすごく大きなものとなります。

【高圧線、変電所、電波塔、無線施設等の施設の付近】

ドローンがプロポが機体と電線でつながってないのに、プロポで操縦できるのは電波が利用されているからに他なりません。

ドローンは、最近ではGPSのデータを受信しながら飛行したりしますが、ここにも電波が利用されています。

高圧線、変電所、電波塔、無線施設等の施設は、少なからず電磁波がでていますので、ドローンの操縦電波と混信してしまう可能性があり、電波障害等により操縦不能になりえます。

したがって、これらの施設の付近では飛行を制限しているわけです。

こうした施設は、山間部などにもあるので、飛行場所の付近についてあるかないかよく確認しておきましょう。

【人口集中地区かつ夜間飛行】

人口集中地区で、夜間飛行を行うことはできないということです。

つまり、「人口集中地区の許可」と「夜間飛行の承認」を受けたとしても、航空局標準マニュアルを使用するのであれば、この許可・承認のパターンで飛行させることはできません。

【人口集中地区かつ目視外飛行】

人口集中地区で、目視外飛行を行うことはできないということです。

つまり、「人口集中地区での飛行許可」と「目視外飛行の承認」を受けたとしても、航空局標準マニュアルを使用するのであれば、この許可・承認のパターンで飛行させることはできません。

【夜間飛行かつ目視外飛行】

夜間に目視外飛行行うことはできないということです。

つまり、「夜間飛行の承認」と「目視外飛行の承認」を受けたとしても、航空局標準マニュアルを使用するのであれば、この許可・承認のパターンで飛行させることはできません。

【夜間飛行での「飛行高度と同じ距離の半径内」に第三者が存在する飛行】

ドローンの飛行高度と同じ距離なので、例えば、イメージとしては、ドローンが60mの高度で飛行していた場合、飛行位置を中心とする半径60mの球体内に第三者が入っていないようにするということです。

航空局標準マニュアルにおいては、この項目のとおり、夜行飛行で飛行位置の周りに第三者がいないことが求められますので、ここは前述の「人口集中地区かつ夜行飛行」に飛行制限がかかることにつながっているなとお感じなられたかもしれません。

このように、航空局標準マニュアルを使用し、夜間飛行をする場合には、周りに第三者がいない場所を飛行場所として選択することになることを確実に押さえておきましょう。

民間団体等標準マニュアルを使用

民間団体等標準マニュアルを使用する場合には、民間団体等標準マニュアルを選択し、民間団体等の名称、その飛行マニュアル、備考を入力します。

 

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今後、国土交通省は、こうした他の団体等の作成するマニュアルについても随時認定・ホームページ掲載を行うことを予定している旨を示しています。

添付書類等を省略できるようになっていくので新しい情報があれば確認していきましょう。

その他のマニュアルを使用

航空局標準マニュアルで制限されている飛行場所・方法で飛行させるためには、各項目それぞれに対して、安全対策を施した独自マニュアルを作成し、それを使用することになります。

独自の飛行マニュアルを使用する場合に航空局標準飛行マニュアル及び審査要領4-3-2を参考に作成の上、提出します。

 

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その他のマニュアルを使用する場合は、航空局標準マニュアルと同様の水準であるかを「はい」か「いいえ」で選択します。

「いいえ」を選択した場合は、該当箇所(目次番号等)とその概要を記載します。

また、その他のマニュアルを使用する場合は、それに名称をつけ入力、添付もします。

航空局標準マニュアルを使用する場合、前述したように想像以上に飛行場所・方法が制限があるので、独自マニュアルの作成する可能性も多いにあることは押さえておいてください。

ここまでで機体・操縦者・飛行マニュアル選択は完了です。

続いて、その他詳細情報の入力及び選択を行います。

 

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