2015年4月22日の首相官邸ドローン進入事件をきっかけに、日本でのドローンに対する法整備がされるきっかけとなり現在に至ります。
そして、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
そんな中、先程、政府は2019年3月5日、小型無人機ドローンによる自衛隊や在日米軍基地上空の飛行禁止を盛り込んだドローン規制法改正案を閣議決定しました。
以下、規制対象の拡大が主で、規制範囲の考え方や違反した場合は現行法と同様のものですが、改めてその内容を確認していこうと思います。
Contents
防衛施設とラグビー・オリンピック会場の規制
「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第8条第1項」の規定に基づき、上記の対象施設の敷地又は区域及びその周囲約300メートルの地域の上空においては、ドローンを含む小型無人機等の飛行を禁止されています。
改正案は重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所などの飛行を禁じている現行法に、ラグビーワールドカップ日本大会や東京オリンピック、パラリンピック会場のほか、自衛隊や在日米軍基地などの防衛関係施設を新たな規制対象として加えるものです。
ドローンを含む小型無人機等によるラグビーワールドカップ日本大会や東京オリンピック、パラリンピック・防衛関係施設でのテロを未然に防ぐことが目的ということになります。
なお、自衛隊・米軍施設のうちその具体的な対象は防衛相が個別に指定します。
規制範囲について
具体的な規制範囲
改正案での規制範囲ですが、施設内と、その周囲約300メートルの区域の上空とされ、その上空における小型無人機等の飛行が禁止されます。
現行法とその規制範囲の考え方は同じです。
飛行させるには「施設管理者の同意」が必要
現行法は、対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行については、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報することで飛行することができました。
この点、改正案でも同様に施設内と、その周囲約300メートルの区域の上空を飛行させるならば、施設管理者の同意が必要となります。
なお、公益性を考えれば当然ですが、国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行 についても、同様の同意を得た上で、警察署を経由して都道府県公安委員会に通報することで飛行することができます。
違反した場合どうなるか
警察官等(警察官や自衛官や海上保安官)は、法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができ、一定の場合に、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができるのが現行法です。
施設管理者の同意を得ず、飛行させた場合
前述の施設管理者の同意を得ず、違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、「警察官等による上記のような命令・措置」あるいは「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科される場合もあります。
警察官の命令に違反した場合
上記の警察官の命令に違反した場合においても、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科される場合もあります。
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