ドローンを飛行させる際(重量が200g未満など小型のものは除く)には国土交通大臣の飛行の許可あるいは承認が必要です。
大きく2つに分けて「飛行空域の制限のある場所で飛行をする時」と「飛行方法の規制に従わない飛行をする時」のケースが有り、前者が許可、後者が承認が必要となります。
飛行の許可・承認が必要な場合には、飛行させる 10日前(土日祝日等を除く)までに、各地方航空局または各空港事務所に形式的に不備のない状態の申請書を提出する必要があります。
申請にあたってご不安のある方などは是非ご依頼ください。
対応地域
全国対応
申請から許可取得までにかかる期間
飛行予定日の1ヶ月以上前を目安として申請してください
ドローン許可承認申請は、基本的には飛行させる 10日前(土日祝日等を除く)までに形式的に不備のない状態での申請が必要です。
しかし、許可を取得できるまでの期間は使用する機体や飛行させる場所などの各条件によって異なります。
また、地方航空局や空港事務所の申請対応状況等によっても、許可取得までの期間が異なります。
当事務所でもご依頼いただいてから許可取得までの日数は、案件によっては20日以上かかるケースもあります。
ご依頼してくださる場合でもご自身で申請される場合でも、飛行予定日の1ヶ月以上を目安にして申請するのがより確実かと思います。
今現在、申請は大変混雑しているので審査してもらうまでにも時間がかかるような場合もあります。飛行予定日に確実に飛行できるためにも余裕をもった申請のお申込みをしてください。
ご依頼の流れ
1 お問い合わせ
お問い合わせフォームやメールあるいは電話よりお問い合わせください。
※メールでのやり取りのみで許可取得可能です。他業務に従事中で日中に電話にでられない場合もありますので、お問合せフォームあるいはメールでのお問い合わせをおすすめします。
2 お見積り
お問い合わせの内容確認後、お見積もりをいたします。
3 正式なご依頼
お見積もり結果にご納得の場合、受任を希望する旨をメールやお問い合わせフォームあるいはお電話等でご連絡ください。これで正式なご依頼となります。
4 ヒアリング
ヒアリングフォームをご案内しますので、そちらに必要事項をご入力いただき、内容をご送信ください。
※情報が不足の場合は、追加でメール等でヒアリングシートをお送りいたしますので、そちらに詳細情報を記載してご返信して下さい。
5 申請書作成・提出
頂いた情報を元に申請書を作成し、提出いたします。
電子申請の場合、DIPSにて申請いたします。
書面申請の場合、申請書・別添資料7をお送りいたします。本申請を行いますので、書類に押印の上、ご返送をお願いいたします。
6 報酬のお支払
DIPSによる申請では、電子許可書あるいは許可書の写しの登録が完了した旨のメールを受信しましたら、請求書をPDFファイルにて送信いたします。報酬等のお振込みをお願いいたします。
書面申請の場合、仮許可書もしくは仮承認書(許可証の写し)が出ましたらメールいたします。
その際に、請求書もお送りいたしますので、報酬等のお振込みをお願いいたします。
7 許可書の送信あるいは郵送
報酬のお振込を確認後、DIPSによる申請で、電子許可書を指定された場合はメールにて添付し、送信いたします。
書面での発行を指定された場合、当事務所より申請先の航空局等に返信用封筒を郵送後、許可書(原本)を返送してもらいます。
許可承認書が届き次第、お客様へ速やかに領収書とともに郵送にて送付いたします。
書面での申請の場合も、上記の書面での発行を指定された場合と同様の流れになります。