誰が何を報告するのか
無人航空機に該当するドローンは、空港やヘリポートの周辺や人又は家屋が密集している地域の上空を飛行する場合には、国土交通大臣の許可が必要となり、目視外や夜間等での飛行を行う場合には国土交通大臣の承認が必要となります。
これらの許可・承認手続は、各飛行地域に応じ定められた地方航空局又は空港事務所等にて行っています。
つまり、こうした各地方航空局長及び各空港事務所長による許可・承認を受けた方が報告することになります。
また、飛行実績の報告対象はこうした許可・承認を必要とする飛行になります。
当然、許可承認を全く必要としない場所および飛行方法では飛行実績の報告は必要ありません。
どのような場合に報告が必要か
「許可・承認期間が3ヶ月を超える包括申請」により許可・承認を受けた場合に報告が必要です。
※包括申請とは、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請です。
包括申請のような飛行させる日時や場所をはっきりと指定させないケースは、許可承認をしてしまうと、国土交通省としても、いつ・どこでドローンが飛行されているか把握しづらく、管理がしづらいケースといえます。
そのため、基本的には、その飛行により「航空機の航行の安全」並びに「地上及び水上の人及び物件の安全」が損なわれるおそれがないと認めた場合でないと許可・承認はされないです。
原則的な申請では事前に日時や場所をはっきりと指定させたうえで申請することになります。
しかし、この包括申請に関しては、申請の際に事前に日時や場所をはっきりと指定させないので、申請に対しての審査も厳しいですし、事後に日時や場所などの内容を含む飛行実績の報告ということを求められるということになります。
報告期限
上記のような包括申請は、許可・承認期間の開始日から3ヶ月ごと及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告をしなければなりません。
許可・承認書に記載された条件に応じ、許可・承認開始の日から3ヶ月後の日、6ヶ月後の日、9ヶ月後の日、許可・承認終了の日のそれぞれから「1ヶ月以内」に報告する必要があります。
つまり、一年間の申請の場合であれば、計「4回」の報告が必要です。
報告方法
報告方法は、メールによる電子データあるいは郵送による書面により提出又はオンラインシステム(DIPS)を利用して報告となります。
なお、地図等の判別が困難になるので、国交省によってFAXによる提出はしないように要求されています。
飛行実績報告書を提出しない場合は許可取消しとなる可能性があるので、忘れずに提出するようにしましょう。
複数の許可・承認を受けている方は、同じ報告書を提出しても良いです。
この場合は、報告書の飛行概要の欄に欄外の注意書きに従い、例えば、「人又は家屋が密集している地域」や「目視外や夜間」等、どのような飛行を行ったのかについて記載するようにしてください。
飛行実績報告書の提出先
許可・承認元と提出方法を正しく選択して提出しましょう。
飛行実績報告書の提出は以下の通りです。
東京航空局長の許可・承認にかかる飛行実績 | メールアドレス:cab-emujin-jisseki@mlit.go.jp 郵送:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎東京航空局保安部運用課無人機飛行実績担当 |
大阪航空局長の許可・承認にかかる飛行実績 | メールアドレス:cab-wmujin-jisseki@mlit.go.jp 郵送:〒540-8559 大阪府大阪市大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館大阪航空局保安部運用課無人機飛行実績担当 |
空港事務所長の許可にかかる飛行実績 | 各空港事務所へ ※管轄は国交省HPより要確認 |
オンラインサービスによる報告 | オンラインサービス専用 ホームページ:https:/www.dips.mlit.go.jp/ 詳しい利用の方法については、専用ホームページからご確認下さい。 |
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