おそらく、このページに訪問してくださった方は、一部のドローンをはじめとする無人航空機に関して許可や承認が必要になったり、ドローン許可・承認制度に関して他のサイトでお調べになってちょっとわからないなと思われた方が大半だと思います。

(※ご自身のドローンが無人航空機に該当するかはこちらの記事をご参照ください。)

ここでは、ドローンの許可・承認制度の意義についての概略を少しでもご理解されるように解説していきたいと思います。

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許可承認が必要な場合とは

まず、どのようなケースで、許可・承認を得なければならないのかというと、ドローンをはじめとする無人航空機について、①航空法132条による「飛行禁止空域での飛行」や②同法132条の2の「飛行方法によらない飛行」をする場合です。

①の飛行禁止空域での飛行であれば「許可」を、②の飛行方法によらない飛行であれば、「承認」を国土交通大臣より得て、許可・承認証を取得した上で飛行させることなります。

なお、国土交通大臣から許可または承認をもらって、飛行させなければ最大50万以上の罰金に科されることもあります。

 

飛行禁止空域での飛行はこちらの記事が参考になります。

飛行方法によらない飛行はこちらの記事が参考になります。

ドローンの飛行に関する罰則はこちらの記事が参考になります。

許可・承認制度の意義

許可・承認の意味

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領によれば、この許可・承認制度の目的は、①「航空機の航行の安全」②「地上及び水上の人及び物件の安全」です。

許可・承認の対象である無人航空機に該当するドローンを「飛行禁止空域での飛行する場合」や「飛行方法によらない飛行」をするには、この航空機の航行の安全、地上及び水上の人や物の安全を損ねる可能性が高いものです。

このような飛行をする場合には、国土交通大臣がこのような安全を損ねるおそれがないと認めて、許可または承認をした場合にのみ飛行していいよというのが一部のドローンをはじめとする無人航空機の飛行に関しての許可や承認制度の意味となります。

飛行禁止空域での飛行のリスク

飛行禁止空域は、「空港周辺の空域、150m以上の高度の空域」や「人口集中地区」のことです。

空港周辺の空域、150m以上の高度の空域は、通常、航空機が離着陸や飛行している部分ですので、ドローンを飛行させていると航空機が安全に航行できるものではありません。

当然として、ドローンが航空機に衝突して、地上及び水上のヒト及びモノの損傷などが考えられます。

また、同様に、人口集中地区は、人口が密集した地域ですので、ドローンが制御不能になるなどして落下してしまえば、地上及び水上の人はもちろん物もあふれている地域なので物も損傷してしまうというリスクがあります。

飛行方法によらない飛行での飛行のリスク

飛行方法によらない飛行をするとは、以下の6つの飛行方法ではない方法での飛行のことをいいます。

① 日中(日出から日没まで)に飛行させること
② 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
③ 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
④ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑤ 爆発物など危険物を輸送しないこと
⑥ 無人航空機から物を投下しないこと

 

例えば、上記の①によらず、夜間での飛行であれば、視界が悪くなり、障害物を認識できなくなったりしますし、ドローン本体を自身の目で見失うこともあり、そうした状態で制御不能になれば人・物の大きな損傷につながる危険な飛行方法です。

また、上記の②によらない場合も同様で、制御不能になれば人・物の大きな損傷につながるのはおわかりいただけるかと思います。

したがって、禁止空域での飛行やこのような方法で飛行をする場合には、国土交通大臣が安全を損ねるおそれがないと認めて、許可または承認をした場合にのみ飛行していいよというのが許可や承認制度の意味・意義となるわけです

 

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