ここは、「様式3」「別添資料5」に関わる部分です。
申請する機体を操縦する操縦者情報を登録していきます。
Contents
操縦者情報編集
操縦者情報の登録・変更をクリック
機体情報を入力後、DIPSよりトップページに戻ります。
そして、「操縦者情報の登録・変更」をクリックします。
ホームページ掲載団体の技能認証を受けているかを選択
以下の画面に推移します。
現状として、飛行許可・承認に必須でないので、技能認証は受けていない人が多いでしょうから、ここでは「新規作成(HP記載団体技能認証なし)」を選択します。
簡単に解説すると、これから登録する操縦者が国土交通省のホームページに記載のある団体によって技能認証を受けているかを選択します。
前述したように、この技能認証自体は受けていないと、飛行許可・承認を受けれないというものではありませんし、自己申告にて選択ができてしまいます。
技能認証を受けていない場合では、飛行訓練が必要になりますので、決して虚偽の申告をせず、必要とされる飛行訓練実績を得て、許可申請をしてください。
なお、技能認証を受けている場合には、「様式3」と「無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」(必要とされる飛行訓練実績を示すもの)の資料が省略できます。
操縦者の氏名、氏名(フリガナ)、住所を入力
ここでは、許可や承認の申請をする機体の操縦者の氏名、氏名(フリガナ)、住所を入力します。
間違いないように入力をするようにしてください。
講習団体による技能認証を受けている場合は入力
ここは、前述した国土交通省のホームページに掲載団体の技能認証について「新規作成(HP記載団体技能認証あり)」を選択した場合に入力します。
※この場合、発行した団体名、操縦者の氏名、技能の確認日、認証された飛行形態、無人航空機の種類が記載された「認証を証する書類の写し」を添付(以下の画像内の技能認証証明書で添付)することで、「様式3」と「無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」の資料が省略できます。(しかし、現状は省略しても申請自体はあまり簡略はできるわけではないという内容です)
なお、 ホームページに掲載団体の技能認証を受けておらず、「新規作成(HP記載団体技能認証なし)」を選択した場合は入力しなくて構いません。
飛行経歴・飛行知識・飛行技量についての選択
こちらは「はい」「いいえ」のどちらかを選択します。
右側の「基準内容」の所にマウスポインターを持ってくると、その内容を確認することができます。
内容を確認して、正しく「はい」「いいえ」のどちらかを選択してください。
ここでの各項目において、「いいえ」を選択した場合、後にここで登録した操縦者の中から申請対象の操縦者を選択する際に、代替的な安全対策等を入力することになります。(航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがない安全対策等であることを説明します)
10時間以上の飛行経歴の有無
基準内容を抜き出してみると
とあります。
※マルチコプターは「回転翼航空機」に該当し、通常、ドローンは「回転翼航空機」に該当します。
基本的に、実機を使っての飛行経歴が求められるので、飛行場所の問題がありますし、何より10 時間以上の飛行という飛行時間の問題は大きいです。
飛行場所は、当然、自宅の庭であっても都心などであれば、DID地区外であったり、建物から30m離れている場所はほぼないでしょう。
自宅外であれば、公民いずれかの所有物に関わる飛行になるかと思いますので、所有者に許可を得て飛行する必要があります。
また、飛行時間ですが、一回の飛行時間はバッテリー1本であれば、約20分程度くらいでしょう。
単純計算でも、10 時間を20分で割ると、最低でも30回の飛行が必要です。
これをバッテリー1本で行おうとすると、充電時間もありますので、さらに時間が必要になります。
バッテリー本数や機体数を増やせば、できるだけこの10時間に近づけられますが、多くの方は飛行経歴のためだけではコストを増やせることはできないかと思います。
土日しか飛行訓練できない方もいらっしゃるでしょうし、とにかく、10 時間以上の飛行経歴を得るのは想像以上に大変だということは理解しておきましょう。
飛行を予定しているドローン(回転翼航空機)で10 時間以上の飛行経歴を有するのであれば、「はい」を選択します。
安全に飛行するために必要な知識があるか
同様の基準内容を抜き出してみると
・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法)
・気象に関する知識
・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能等)
・取扱説明書に記載された日常点検項目
・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目
・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
・飛行形態に応じた追加基準
となっています。
簡単に言えば、航空法の知識はもちろん、安全飛行に関する知識も有していることをここで確認します。
具体的には、上記にあるように気象、無人航空機の安全機能、日常点検項目、安全を確保するために必要な体制(例えば、補助者の配置など)、飛行形態に応じた追加基準(例えば、夜間飛行であれば灯火機器の装着など)に関する知識を有していれば、「はい」を選択します。
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安全に飛行するために必要な一般技量があるか
同じく基準内容を抜き出してみると
・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象等)
・燃料又はバッテリーの残量確認
・通信系統及び推進系統の作動確認
となっています。
つまり、飛行前に適切な安全管理ができるのかどうかを確認します。
具体的には、飛行場所の周囲の第三者の立入や気象状態確認、燃料又はバッテリーの残量がちゃんとあるかの確認、通信系統及び推進系統の作動確認(GPS、電子コンパスの動作確認及びプロペラの取り付け等の確認)が行える一般技量を有している場合には、「はい」を選択します。
安全に遠隔操作するために必要な一般技量があるか
同じく基準内容を抜き出してみると
GPS等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。
・上昇
・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼機)
・前後移動
・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回)
・下降
つまり、GPSなどの自立制御機能によらず安定した離陸及び着陸、安定した飛行のそれぞれができる技量があるかということです。
安定した飛行とは、上昇下降、一定の位置で高度を維持したホバリング、前後左右への飛行が安定してできる飛行のことです。
このような技量を有している場合には、「はい」を選択します。
遠隔操作をしない場合は、「遠隔操作は行わない」を選択します。
安全に自動操縦するために必要な一般技量があるか
同じく基準内容を抜き出してみると
飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。
となっています。
具体的には、自動操縦を使用できるアプリケーションなどのシステムを適切に設定でき、飛行させることができる、また、自動操縦システムが不具合が生じた時に適切に操作できる技量があるかどうかです。
安定した飛行とは、上記のように、上昇下降、一定の位置で高度を維持したホバリング、前後左右への飛行が安定してできる飛行のことです。
このような技量を有している場合には、「はい」を選択します。
自動操縦をしない場合は、「自動操縦は行わない」を選択します。
これまでの飛行の実績について入力
ヘリコプター、マルチコプターは、回転翼を用いて飛行する機体であるので、回転翼機と言います。
一般的に、ドローンは、この回転翼機にあたります。
したがって、ドローンの場合、回転翼機の所の各項目を入力していくことになります。
ここでは、各項目ごとに飛行実績を時間単位で入力します。
総飛行時間(時間)
「総飛行時間」には、これまでに該当する無人航空機の種類において、飛行した時間の総時間を入力します。
申請の難易度によって必要となる飛行時間は異なりますが、上記でも選択したように、最低でも10時間の飛行時間が必要となります。
当然、総時間なので、以下の夜間飛行等よりも多い時間数となります。
夜間飛行時間(時間)
「夜間飛行時間」には、これまでに日没から日の出までの時間帯に飛行した時間や夜間を想定した暗い場所での飛行時間の総時間を入力します。
過去に夜間飛行の承認を受けていれば、夜間飛行をした時間で良いですが、新規に夜間飛行の承認を受ける場合には夜間を想定した暗い場所での飛行時間となります。
夜間飛行は、通常の飛行より人・物に対して危険性のある飛行方法であり、ここの入力は操縦者に対してさらに求められる追加的基準にかかる部分です。
具体的には、室内や四方をネットに囲まれた場所で、照明をおとして飛行した時間数をここでは入力をします。
目視外飛行時間(時間)
「目視外飛行時間」には、これまでにFPVやモニター等で確認しながらの飛行や補助者の目で確認し、その指示で飛行(目視外飛行)をした時間の総時間を入力します。
目視外飛行の承認を得る場合は飛行経験が必要です。
これも過去に目視外飛行の承認を受けていれば、その時間で良いですが、新規に目視外飛行の承認を受ける場合には屋内で上記のような目視外の状況での飛行練習時間となります。
夜間飛行と同様に、目視外飛行も、通常の飛行より人・物に対して危険性のある飛行方法であり、ここの入力は操縦者に対してさらに求められる追加的基準にかかる部分です。
物件投下経験(回)
「物件投下経験」には、ドローンからモノを落とした回数を入力します。
ドローンからモノを落とす(物件投下する)承認を得る場合もその経験が必要です。
具体的には、物件投下の経験の場合、最低でも「5回以上」必要でしょう。
この回数も後述するように申請内容の難易度によって、求められる飛行時間・経験が異なることは確認しておいてください。
※飛行の実績についての考え方
夜間飛行時間、目視外飛行時間や物件投下経験に関して、審査要領には具体的な時間・回数の規定がなく、これだけの時間・回数を満たせば、許可や承認を受けれるという基準はないです。
夜間飛行時間、目視外飛行時間や物件投下経験だけで許可や承認を与えるという判断されるものでないというわけです。
各申請ごとに、その飛行内容や機体性能と合わせて、許可や承認を受けるに値するものなのかが判断されます。
したがって、飛行内容や機体性能を考慮して、例えば、夜間飛行時間であれば、飛行時間が1時間30分でいい場合あるし、2時間なければ許可や承認を受けれないという場合もあるわけです。
なお、基本的には、0時間では申請しても受付けられないので、夜間飛行、目視外飛行の承認を受けたい場合は追加で訓練をして申請してください。
飛行可能な機体の選択
ここでは、前回までで登録済みの無人航空機を選択します。
「機体の選択」をクリックすると、登録済の機体が表示されますので、ここで登録する操縦者が飛行することのできる機体を選択してください。
登録する操縦者が飛行することのできる機体が複数ある場合は、それら機体を全て登録しましょう。
こうした流れであるので、操縦者の登録前に機体の登録してするようにしておいてください。
登録をクリック
最後に、ページの下部にある「登録」をクリックすれば、操縦者の登録が完了です。
これでいよいよ申請ができる段階まで来ました。
次からは、申請書作成として飛行概要入力からスタートします。
※なお、今後、操縦者の追加が必要になったら、この画面で同じ手順で追加登録していくことになります。
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