ドローンの飛行許可や飛行承認を得るには、操縦者に一定時間の飛行実績が求められます。

しかし、航空局においては、より具体的な飛行実績の積み方があまり示されていない所であるかと思います。

そこで、ここでは飛行実績として気になるであろう点をピックアップして解説していこうと思います。

hikoujisseki

トイドローンの飛行は実績に含まれるか?

操縦者に求められる基本的基準は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の4−2には、以下のように記載されています。

「飛行を予定している無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること」

回転翼航空機であるところのドローンと同じトイドローンも、無人航空機の種類としては同じでありますし、結論から言えば飛行経歴にカウントして良いとのことです。

ただし、目視外飛行などの一定の項目においては、トイドローンの飛行だと実績に該当しないというものもあります。

したがって、そうした項目以外であれば、トイドローンの飛行の場合でも実績に該当するということになります。(ヘルプデスクのご回答で確認)

これらは、もちろん、普通のトイドローンだけでなく、申請不要の実機であっても同様です。

シュレーターでの飛行は実績に含まれるか?

これはドローンでも前述のトイドローンでもないので、実績としてはノーカウントになります。(ヘルプデスクのご回答で確認)

つまり、実機を使わないシミュレーターでは飛行実績になりません。

ホームページ掲載ドローンで申請すると資料の一部の添付が省略できますが、このホームページ掲載ドローンとは、良好気象条件、十分な技量を有した操縦者による飛行において、当該無人航空機の検証を行った結果、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件に適合したことを国が実機により確認したものです。

こちらが実機によって要件を確認しているのと同様に、基本的に「実機」によらなければ、飛行実績として認められません。

複数台の飛行経験を合計できるか?

審査要領の4−2の飛行経歴10時間以上というのは、申請し飛行させる機体のみで満たす必要はありません。

複数の機体の飛行実績を足し算して、飛行経歴10時間以上であれば、この操縦者に求められる基準はクリアできます

例えば、機体Aで3時間+機体Bで4時間+機体C で5時間=12時間

こんな形で10時間以上の飛行実績になればいいわけです。 

全くの新規申請では飛行実績をどうするか?

飛行実績については、過去に飛行したことのある実績について入力するわけですが、全くの新規で飛行申請をする場合、特に目視外飛行や夜間飛行といった飛行方法による承認等が必要な操縦者の飛行実績はどのように積めばいいのでしょうか?

こうした飛行実績がない場合は、2つの方法が考えられます。

①人為的に条件をつくり(夜間飛行であれば、室内の照明を落とすなど)、飛行する。

②人を配置し監視した上で、安全に飛行できる状況をつくって飛行する。

こういったことで求められれる飛行実績をクリアすれば良いとのことです。

屋外であれば、様々なトラブルも考えられます。

しかし、基本的に、屋内で飛行させる場合であれば、許可・承認が不要であるので、個人で飛行実績を積む場合は、特に屋内で上記のような条件・状況を整えるのが良いかと思います。

※ヘルプデスクの回答は、記事を投稿したあたりのものです。対応の変化もないとは言えないので、疑問が生じたら直接ヘルプデスクに確認を取られることをおすすめします。

 

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